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給与とは?給料と何が違うの?賃金との違いは?

普段の何気ない会話の中で「給与」・「給与」・「賃金」等耳にすることがあると思います。
これらの言葉の使い分けは皆様どうされていますか?

似たような意味合いを持つ特性からこれらの言葉の適切な使い分けは難しいとされています。
今回は「給料」・「給与」・「賃金」のそれぞれの違いについて解説していきたいと思います。

【給与編】
◆ 会社から与えられる報酬のすべてが「給与
まずは「給与」について解説していきたいと思います。
皆様は提供した労働の対価として給与を受け取っているかと思います。
給与とは皆様が仕事を通じて果たした業務上の役割や業績に対して会社から与えられる報酬であって、いわば会社から支払われるお礼金のようなものです。
このような性質上、「給与」の範囲は非常に広くこれらは法律(所得税法第28条第1項)にも明記されている事実です。
例えばここに定義されている給与とは基本給だけでなく、残業手当や交通費等諸々の手当ても含まれています。また、意外にも金銭だけではなく、商品等の現物もボーナスとして支給された場合には給与としてみなされる場合があります。
しかしながら、上記のような「現物支給」に関していえば受け手に物品を選択する余地がないことや、物によっては評価が難しい場合もあり、このような「現物支給」については金銭報酬とは一部違った取り扱いをすることが定められています。

【給料編】
◆「給料」イコール「基本給
「給料」と「給与」。これらは非常に良く似た文言である為、使い分けを意識されている方は少ないのではないでしょうか。
しかし、それぞれ内容を紐解いていくと明確な違いの部分が出てきます。
前段で「給与」について解説したとおり、非常に適用範囲が広いのが「給与」の特徴です。
では一方でここに定義される「給料」とは給与とは対照的に非常に限定的なものとなっています。
ここで一つ「給料」の性質を表す条文をご紹介させて頂きます。

「給料とは、船舶保有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう」

上記は船員法第4条によって定められている条文です。
この条文から読み解くに、給料とは会社から受け取る給料のうち前述したような残業手当や、交通費といった名目を全て取り除いた金銭(基本給)のことを定義しています。

このように「給与」と「給料」には似たような文言ではありますが、その定義には大きな違いがあることがご理解頂けたと思います。
また、「給与」や「給料」と似た文言に「賃金」も良く使用される言葉の一つです。
ではここで「賃金」について解説していきたいと思います。

◆「賃金」と「給与」、「給料」の違いとは
まず最初に「賃金」の定義を見てみましょう。

労働基準法第11条
労働基準法で賃金とは賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として使用者に支払うすべてのものをいう。

一見すると先程解説した「給与」と同じような定義に思えるかもしれません。
しかし、これらにも違いがありますので以下解説していきます。
実質的には「賃金」と「給与」はほとんど同意語であると考えて相違ありませんが、給与は金銭を含む労働基準法上賃金については原則として報酬の支払いについては金銭での支払いに限定されています。
なお条文の但し書きには特別に労使間における協定等で取り決めがある場合には金銭以外での支払いも認められているので、どちらも同意語として捉えても特段問題はないように思えます。

今回は「給与」、「給料」、「賃金」。使い分けの難しい文言を各種条文より定義の違いについて解説させて頂きました。皆様のお金についての知識の一助となれたら嬉しく思います。

 

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