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バイト無断欠勤「もう明日から来なくていいよ」とクビに 法的問題は?

女優のHさんはあるテレビに出演した際に、数年前に当時アルバイトをしていた飲食店を無断欠勤して解雇されたことを告白しました。

こちらのHさんは飲食店でアルバイトを始めて以来、これまで無断欠勤もなく真面目な仕事ぶりが評価されていました。

ある日Hさんはアルバイトのシフトが入っていることを忘れ、オーディションに参加。後程出勤日であったことが発覚しました。

お世話になった職場であることから誠心誠意謝罪をしようとお店に足を運んだが、店長に「無断欠勤は見逃すことができない。明日からはこなくて大丈夫です。」と話をされた。

数年後、Hさんと店長は番組で再会し、改めてHさんは当時の自分の行いを謝罪した。

店長は当時の事をこう振り返る。

「当時は連休も重なり非常に忙しかった。当日代わりのアルバイトの方に無理を言ってきてもらった。その体裁もあり厳しいことを言わせてもらった。」と。

もちろん長年勤めてくれたHさんに辞めて欲しいというのは本意ではなかったという。

ただHさんも迷惑を沢山かけた分、もうお店に顔を出すことは難しいと思ったと振返っています。

結果的にHさんはその日以来お店には出勤せずに退職をしてしまいました。

再会時には「いまだにあの時の対応は後悔している」と店長は語っています。

一般的にこのようなアルバイトの解雇については様々な場面が想定されます。

実際にアルバイトが一度だけ無断欠勤をしてしまった際に解雇することは法的には問題ないのでしょうか?

ある弁護士の先生に聞いてみました。

◆1度のみの無断欠勤による解雇事由は無効になる可能性が高い。

今回解雇の通告は口頭で行われましたが、就業規則に定めがない限り書面で必ず通達をしなければいけないという事はありません。

また、法律的に解雇が無効である場合でも労働者が解雇を承認すれば一転有効となる余地はあります。

 

では上記事案のように一方的な解雇によりトラブルに発展してしまうような場合にはどのように捉えればいいのでしょう。

基本的にアルバイト雇用でも労働者であることには変わりませんので、「労働契約法」の適用が考えられます。

上記法律に当てはめて考えてみれば、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合にはその解雇は無効になる」と法令によって保護されており、解雇は無効になる可能性も高いです。

無断欠勤が継続されていたりして相当な回数になっていたとしても、欠勤理由等の総合的な判断で解雇については考慮され、必ずしも有効とは限りません。

仮にどうしても解雇に納得いかず、法的な審理を求める場合には地方裁判所への労働審判の申し立てが最も一般的な手続きとなります。

また、労働委員会に置いて解雇の有効性や仮に退職すると判断した場合の条件等を話合う事も多いです。

 

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