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「風邪ひいたので、有休にします」→欠勤扱いに 当日申請はダメなの?

皆様は様々な理由があり会社から与えられた有給休暇を使用されるかと思います。例えば急な病気や私用等が代表的な理由に挙げられるのではないでしょうか。

基本的に有給休暇については労働者に与えられた権利であり、使用することには何の問題もありません。しかし、これら有給休暇の申請について『当日の申請は認められない』として欠勤として勤務先から扱われることも少なくありません。

また、仮に事後に申請が承認された場合でも、一定の状況下においては承認の為の条件を求められる事案も発生している様です。

ある事案では急病で有給休暇の事後申請をした際に、「医療機関から発行された証明書(明細書・領収書等)の提出が必須であり、書類が無ければ申請が許可されない」など言われました。

有給休暇は必ず事前に申請しなければ取得できないものなのでしょうか?

この点について法的に論じていこうと思います。

まずは冒頭原則として有給休暇は『事前申請』が基本です。

もちろん労働者には有給休暇の取得について権利として認められており、会社もそれらを拒むことは基本的には出来ません。ただし、指定された日程で事業の正常な運営を妨げるといえる場合にはこの限りではありません。

有給休暇の申請については、多くの会社の就業規則等で取り決めがされており、一定の期間前に事前に申請を求めている会社がほとんどなのではないでしょうか?

厳密にいえばこの取り決め自体には、法的には問題はありません。

事実判例においても、前々日までの申請等については、合理的な時期の定めと解釈されております。したがって合理的な取り決めであると判断された場合には有効になります。また別の観点として、有給取得者の代替の人員確保も考慮されています。

実際に当日に急な有給申請等がされてしまえば、会社は時季変更権の行使が難しくなります。では、そうなった場合には会社として当日の申請を認めず欠勤扱いにしたり、前述したような条件を付けたりすることで特別に申請を認めることは『仕方のない事』となるのでしょうか。

厳密にいえばこれらの問題については、それぞれの会社で就業規則として有給申請日が設けられていた場合には、定められた日よりも後に申請を行うことは基本的には欠勤扱いとなるのが規則に基づいた判断となります。

事後的な申請により、年休日等に振り替えを行う会社もありますが、これらの対応はあくまでも会社が恩恵的に認めているものです。

振り替えの条件として、会社が通院した証明書等の提出を求めることは、労働者側からすれば認めがたい部分もあるかもしれませんが、会社の恩恵的措置である以上こちらは『やむを得ない』と判断するのが適切になります。

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